放送番組の編集の基準
横浜コミュニティ放送株式会社(以下「当会社」という)は、横浜市民の生活に密着したコミュニティFM放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。
当会社は、公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告、宣伝の事実に徹して、新しい地域文化の創造を目指すことを構想の基本とする。
当会社は、このため聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、次にあげる基本方針、番組、 広告の3基準を定め、すべての放送番組及び広告の企画・制作実施にあたって、これを守ることとする。
基本方針
この基準はすべての放送番組及び広告に適用される。
- 人種、民族、国民、国家、国情に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。
- 個人・団体・職業・産業に対する中傷的言詞、名誉を傷つけるような内容又は表現を避ける。
- 国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは、公平に取り扱い、その出所を明らかにする。
- 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。
- 特に、経済界に混乱を与えるおそれのある場合は慎重に取り扱う。
- 法律や社会正義にそむく行為に共感を起こさせたり、或いは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。
- 公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。
- 結婚制度と家庭環境を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 政治に関しては、不偏不党、公正に取り扱う。
- 宗教に関しては、信仰の自由を尊重し、各宗派の立場を重んじ公正に取り扱う。
番組基準
この基準は、下記の各番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
- 1.報道番組
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報道番組とは、時事に関する速報、説明または意見を直接取り扱う番組を言う。
- ニュースおよびニュース解説はすべての干渉を排し、真実を客観的に且つ正確、公平に取り扱う。
- ニュースの表現は、残虐・悲惨等の感情を極端に刺激しないように注意する。
- ニュースおよびニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように特に注意する。
- ニュースの中で意見を取り扱う時は、事実と意見を厳密に区別する。
- ニュースの解説は、ニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
- ニュースの誤報は、速やかに取消しまたは訂正する。
- 2.教育番組
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教育番組とは、学校教育または社会教育のための番組を言う。
- 教育番組は、その放送の対象とするものが、明確で、内容はそのものに有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。
- 教育番組は、その放送の計画及び内容を、予め公衆が知る事ができるようにする。
- 教育番組で、学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。
- 教育番組は、広く各界の意見を聞き、聴取者の特性を生かして教育的効果を発揚する。
- 学術研究などの専門的事項に関しては、その番組基準の諸規程に係わらず、良識に基づいて具体的または詳細に扱うことができる。
- 学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになると認められる広告を含めない。
広告基準
この基準は、特に広告放送に通用される。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
- 1.広告放送の明示
- 広告放送は、コマーシャル・メッセージまたは、放送局の告知によって、広告であることを明らかにする。
- 2.コマーシャル・メッセージの定義
- コマーシャル・メッセージとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを聴覚的に提示して聴取者の注意を引こうとするものを言う。
- 3.コマーシャル・メッセージの責任
- コマーシャル・メッセージは全て事実を伝え、誠実を守ると共に関係法令に従い、責任を負いうるものとする。
- 4.番組との調和
- コマーシャル・メッセージはその種類に応じ、番組の聴取効果を考慮して番組の内容と良く調和するように努める。
- 5.広告の取り扱い
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次にあげるものは取り扱わない。
- 事実の有無を問わず、他を誹謗し、または排斥中傷するもの。
- 事実を誇張して、聴取者に過大評価させるもの。
- 聴取者に嫌悪の感を与える恐れのあるもの。
- 責任の所在が不明のもの、暗号と認められるもの。
- ニュースの内容を変えたり、否定したりするもの。
- ニュースおよび解説の内容と著しく調和を欠くもの。
- 迷信を肯定したり、化学を否定したりするもの。
- 私設の結婚媒介業、私設通信クラブ、無認可の職業紹介機関。
- 特定の対象に呼びかける通信、通知及びこれに類似するもので、内容がその対象だけに関係があるもの(電波法、公衆電気通信法に触れるもの)。ただし、人命その他社会的に影響のある場合を除く。
- 金融関係法令に認められていない金融業、利殖業に類するもの。
- 係争中の問題に関する一方的説明。
- 商品、サービス内容のいかがわしいもの。
- 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として、一般に不適当と認められるもの。
- 6.取り扱い上特に注意を要する広告
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次にあげるものは、取り扱い上特に注意する。
- 医薬品、化粧品および保険のコマーシャル・メッセージで「薬事法」「医療法」および「保険募集の取締りに関する法律」に触れる恐れのあるもの。
- 疾病に伴う苦痛または病的場面を、言葉や音響などで不快に描写または劇化しているもの。
- ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれに類似する意味の言葉の使用。
- 聴取者を、自ら重病にかかっていると信じさせる様な病状のの描写。
- 食料品のコマーシャル・メッセージで、「食品衛生法」などの触れるおそれのあるもの。特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたる恐れのあるもの。
- 正当でない方法で入手した証言、使用したものの実際の見解でない証言、無記名の証言。
- 占い、心霊術、骨相、手相の鑑定などに関するもの。
- 寄付金の募集。
- 聴取者が景品または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
- 過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
- 教育施設または教育事業のコマーシャル・メッセージで進学・就職などの利便について誇張のおそれのあるもの。
- アマチュア・スポーツ団体の規程に触れるおそれのあるもの。
- 風紀上いかがわしいと認められるもの。